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 交通事故の損害賠償では、追突事故を除く事故形態の多くの場合に、相手の損保会社から過失相殺が主張されます。

 過失相殺については、民法7222項に、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と定められており、「損害の公平な分担」がこの条文の趣旨とされています。

 被害者の方にも過失があるときには、その程度に応じて加害者側の負担する賠償額を減らすのが公平ということになります。

 しかし、損保会社が主張する被害者の方の過失は、当初はだいぶ高めの割合を提示してくるのが一般的です。これに対して被害者の方が反論をすると、過失割合を多少下げてきますが、それでもさらに下げるように主張する余地が十分にあるケースが少なくないように思います。

 その理由として、交通事故における過失相殺は、実務上、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ第16号」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に基づいて行われおり、この本にはいろいろな事故形態の基本的な過失割合と修正要素が載っていますが、加害者側に有利な事故形態が適用されたり、被害者の方に有利な修正要素が使用されていないケースもあることなどが挙げられます。

 また、自賠責保険の重過失減額(被害者の方に7割以上の過失がある場合に減額される制度)が適用されるかどうかについても、基本的にはこの本にあてはめて回答されます。しかし、重過失減額の回答は簡略なので、認定根拠等がはっきり分からないことがあるかもしれません。

 損保会社の主張する過失相殺や自賠責保険の重過失減額の回答に対し、説得力のある反論や異議申立をするためには、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ第16号」をある程度使いこなすことが必要といえるかもしれません。

 逆に、事故時の記憶、実況見分調書、物損状況等から、事故状況を頭の中で繰り返し再現させて、この本で定める事故形態に正確にあてはめれば、説得力のある反論や異議申立を行うことが可能です。

 過失相殺と重過失減額は賠償額に大きな影響を与えますので、できるだけ慎重にご検討いただけたらと思います。

 

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 ◇損害賠償額の算定方法

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