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ご相談をうかがっていると、最初の後遺障害請求の際に請求していない症状があることが見られることがあります。
これは事故によりさまざまな症状があらわれやすい比較的高齢の方や大きな受傷をされた方に見られる印象があります。
例えば、被害者の方が高齢の場合には、交通事故を契機にさまざまな症状があらわれることがあります。
しかし、病院側が、訴えているすべての症状が事故と関係あるとは限らない(年齢的なものによる)という対応をとってくることがありますので、被害者の方は骨折など明らかに外傷に対する治療のみ受けて、そのほかの症状については必ずしも十分な治療を受けていないこともあります。
この場合、そのほかの症状については後遺障害請求をする際にもれてしまいます。高齢の方の後遺障害等級認定はとても難しいことがありますが、事故前は特に目立たなかったものが事故後明らかに悪化したときには、できるだけ早く専門医にお話・相談して治療を受けていただき、それでも症状が残ってしまったら、担当医師に相談のうえ後遺障害の請求をすることをおすすめします。
また、事故で大きな傷害を受けた場合もさまざまな症状があらわれますが、すべての症状について後遺障害診断書が作成されていない場合もあります。
自賠責保険の後遺障害等級認定実務は、基本的には後遺障害診断書の記載内容に対して判断を行いますので、後遺障害診断書の提出がなかったり、提出されても症状の記載がなければ、たとえ症状が残っていたとしても、等級評価の対象にはならないことになってしまいます。
このように、残っている症状が事故による影響と考えられる場合には、できるだけすべての症状について後遺障害診断書の作成をお願いして請求することが望ましいと思います。
以上
(令和5年9月22日改訂)
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