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 交通事故で治療を継続してもなかなか治らないため後遺障害の請求をする場合には、後遺障害診断書という書面を提出する必要があります。

 後遺障害診断書は、後遺障害の等級を決めるうえでとても重要な資料になりますので、どの医師に、どのタイミングで書いてもらったらよいのか、とか、不利なことは記載されないかなどいろいろ心配ごとが出てくるかもしれません。 また、このようなことを考える間もなく、損保会社のペースですべて進んでしまったというケースもあるかもしれません。

  大切なのは、できるだけご本人の症状に対する認識と担当医師の認識を一致させて、それをもとに後遺障害診断書を作成してもらうことのように思われます。

 担当医師にまかせてしまった場合には、自分で思っていたよりも軽い症状で記載されたり、訴えていた症状や所見が記載されていないこともありえます。

  一般に医師は忙しく、治療に専念していますので、後遺障害診断書等の書面を作成することは内心ではさほど重視していないと思われます。

  このため、できれば最初に後遺障害を請求する段階で、医師の作成する後遺障害診断書等の書面の内容を確認して、実態と異なるようでしたら、その旨をお話し・相談して追加記載等をしていただく必要もあると思います。 

 

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