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損害保険料率算出団体に関する法律(料団法)という法律はほとんど知られていないと思いますが、損害保険料率算出機構という組織はこの法律に基づいて設立されています。
料団法は1948年に制定され、この法律に基づいて損害保険料率算定会(損算会)が設立されました。
1964年には自賠責保険と自動車保険を専門に扱う料率団体として自動車保険料率算定会(自算会)が損算会から独立しましたが、2002年に両団体は統合して今の損保料率機構になっています。
損保料率機構では会員である損保会社から大量の契約や支払に関するデータを収集し、それをもとに「基準料率」(自賠責保険や地震保険)と「参考純率」(自動車保険や火災保険)という保険料を算出し、会員損保会社に提供しています。
法律上、会員損保会社にはいずれの料率も使用する義務はありませんが、基準料率は実質的に使用義務があるかたちになっています。
損保料率機構は自賠責保険の損害調査業務を行っているイメージが強いと思いますが、この業務を行っているのは適正な自賠責保険料を算出するためということになっています。
主要国の中には自動車保険料が高すぎて加入できないという無保険などの問題が社会問題に発展しているところもあります。
しかし、日本では基準料率・参考純率の提供や保険業法における料率区分要素の規制が無保険の問題に対して一定の歯止めになっているように思います。
【参考法令】
◇損害保険料率算出団体に関する法律(総務省法令データ提供システムにリンク)
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