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自賠責保険の後遺障害の請求をしたところ、「加重に至らず非該当」との回答を受け、納得できないという方もいらっしゃると思います。
加重とは、既に後遺障害のあった方が交通事故により同一部位にさらに傷害を負い、後遺障害の程度が重くなることをいいます。
既にあった後遺障害は、先天的なものかどうか、交通事故以外の事由によるかどうか等を問いません。後遺障害の程度が重くなったといえるには、ただ症状が重くなったというだけでは足りず、後遺障害等級表上、既にある後遺障害等級よりも上の等級に該当する場合をいいます。
典型的な例として、以前も交通事故でむち打ち症のため14級の認定を受けており、今回の事故でもむち打ち症で14級と認定されるケースがあります。
この場合は、同一部位にさらに傷害を負っていますが、例え症状が今回の事故により重くなったとしても、後遺障害等級表上、上の等級(12級以上)に該当していませんので、加重の要件を満たしていないことになります。
これに対して、以前の事故では確かに14級の認定を受けたが、その症状はだいぶ前に消失しており、現在の症状は今回の事故によるものだ、という異議申立をすることが考えられます。
しかし、自賠責保険において後遺障害等級が認定されるためには、残存している症状が将来も長期にわたり継続すると認められることが要件の一つになっていますので、既に後遺障害等級が認定されているということは今後も治らない(永久に症状が残存する)という前提・建前になっています。
このケースで加重となるには、今回の事故で12級以上の障害(画像等で裏づけ所見が認められる場合)が残ったと認められることが必要になります。
このほか典型的な例として、けがや病気の治療を継続していたところ、事故にあってしまい、これまで治療を受けていたところと同一部位に傷害を負ったケースがあります。
この場合には、事故前の後遺障害の程度を認定し、事故後程度が重くなったといえるかどうかが確認されます。自賠責保険実務ではできるだけ事故直前の状態を見ますので、事故直前の段階では症状が回復して治療を終了していたり、治療を受けていても症状がほとんどなくなっていれば、事故前の障害は非該当レベルということになり加重の問題は生じません。
上記は主なケースですが、このほかにも「同一部位」が問題になるケースもあります。
【参考】自賠法施行令第2条第2項
法第十三条第一項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。
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