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交通事故によるむち打ちの症状で苦しんでいらっしゃる方は多いです。
しかし、損保会社によっては治療を開始して3ヶ月くらいの段階で、治療費の支払いを打ち切るような話しを進めてくることがあります。
私が実際に損保会社で示談交渉をしていたときには、事故から2〜3ヶ月経過した段階で「症状は多少残っているが、仕事は忙しいし、もう示談をしてすっきりしたい」などと被害者の方から言ってこられたケースも結構ありましたが、症状が長く続いてしまうケースも見られました。
損保業界で使用している医学知識を身につけるためのテキストには、頚椎捻挫の約8割は3ヶ月以内に治癒する、3ヶ月が基準となるのは軟部組織の修復、治癒過程は8週間程度(医学的事実)である旨説明されています。
また、損保各社の勉強会や講演会でもこのような説明がなされることがあります。この知識は損保業界で常識になっていますので、「3ヶ月」が1つの区切りの期間になっているのだと思います。
しかし、これはあくまでも統計的なものであり、個人個人によって症状に違いがあるのは言うまでもありません。
お互いの車種や衝突時の速度、衝突の角度、事故時の頭の位置、シートベルトの装着有無、ブレーキの状態のほか、被害者の方の年齢や体型、もともとの首の骨の状態などが症状の重さや経過に影響を与えますが、これらは被害者の方によって異なりますので、症状や治療を要する期間に違いが出てくるのは当然といえます。
損保会社の全ての担当者が、機械的に3ヶ月程度で治療費を打ち切りにしている訳ではなく、上記の個別事情や担当医師の所見などを考慮しながら対応しているものと考えられ、実際にそうすべきと考えます。
現状では、被害者の方はまだ症状が残っているのに治療費の打ち切りの話しが損保会社から出た場合、まずは担当医師に相談し、治療の継続が必要とのことであればその指示に基づいて自費で治療を続け、示談等のときに治療費を精算することになると思います。
ただ、むち打ち等の賠償は、被害者の方があまりストレスを受けず治療を受けて一定の賠償金をもらえるように、また、損保会社の仕事も簡便になるように、ある程度定額化することが望ましいと考えます。
以上
(令和5年9月20日改訂)
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