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 交通事故の解決方法は、示談、調停、訴訟の3つに大きく分けられます。

 当事者の話し合いでは合意に達せず、解決が難しい場合には、第三者である裁判所を利用し、訴訟という方法で解決されるケースもあります。 

 

1.訴訟とは

  訴訟とは、訴えを起こして、裁判所に判決を求めることをいいます。途中で裁判所から和解の勧告が入り、裁判上の和解が成立することもあります。

  判決が確定すれば、強制執行等を行うことができます。 裁判上の和解が成立し、和解条項を記載した和解調書も、判決と同じ効力を持ち、強制執行等を行うことができます。

 

2.訴訟前の準備−自賠責保険の被害者請求の活用−

  訴訟を起こす前に、自賠責保険に被害者請求をしておくことが被害者の方にとって有利になることがあります。自賠責保険は被害者救済を目的としており、特に過失相殺や後遺障害・死亡の因果関係の認定では、訴訟のように厳密な取扱いをしていないからです(自賠責保険の減額事由)。 

 また、後遺障害が残った場合、訴訟では損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定の結果が、後遺障害の程度や労働働能力喪失率等を判断するうえで有力な資料として取り扱われますので、被害者請求または事前認定により、あらかじめ適正な後遺障害等級認定を受けておくことが重要になります。 

 

3.手続き

  本人が訴えを起こすことも可能ですが、一般的には弁護士に依頼して行います。

  ただし、物損事故などで60万円以下の金銭を求める場合には、簡易裁判所で「少額訴訟」という手続きを弁護士に依頼することなく利用できます。

  少額訴訟の特徴として、原則1回の審理で、双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして、直ちに判決が言い渡されることが挙げられます。 

 

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