〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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交通事故の解決方法は、示談、調停、訴訟の3つに大きく分けられます。
当事者の話し合いでは合意に達せず、解決が難しい場合には、第三者である裁判所を利用し、調停という方法で解決されるケースもあります。
1.調停とは
調停とは、裁判所に間に入ってもらい、話し合いによって解決することです。双方の合意が成立し、合意内容が記載された調停調書は、判決と同じ効力を持ち、強制執行等を行うことができます。
2.手続き
調停は訴訟と異なり、手続きが簡易のため被害者本人が利用可能で、費用も安く、非公開で、利用しやすい制度と言われています。
(1)申立をする裁判所
原則として、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。例外的に、①人身事故であり、②事故が自動車の運行によって生じた場合には、被害者の住所にある簡易裁判所に調停を起こすことができます。
(2)申立の流れ
民事調停申立書という書面に、当事者、申立の趣旨、紛争の要点等を記載し、収入印紙を貼って簡易裁判所に申立をします。
簡易裁判所は調停期日を決め、当事者を呼び出します。調停期日には、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員2名以上が加わって組織した調停委員会が、紛争の実情が聞き、その後解決案を提示し、調整をして合意に至るというのが一般的な流れです。
(3)申立手数料
申立手数料は、民事訴訟費用等に関する法律で決められています。裁判所のホームページに掲載されています。
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