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  交通事故の解決方法は、示談、調停、訴訟の3つに大きく分けられますが、ほとんどが示談、すなわち当事者の話し合い・合意によって解決されています。

   しかし、当事者の話し合いでは合意に達せず、解決が難しい場合には、第三者である裁判所を利用して、調停や訴訟という方法で解決されるケースもあります。 

  ただし、調停は裁判所に間に入ってもらうものの、強制力はなく、あくまでも双方の話し合い・合意が基本となります。このため、裁判所の強制力が必要な場合には、訴訟により解決が図られることになります。

 

1.示談 

(1)相手方が加害者の契約する任意保険会社(対人賠償保険)の場合

(2)相手方が被害者の契約する任意保険会社(人身傷害補償保険)の場合

(3)相手方が加害者本人の場合 

2.調停

3.訴訟

 

【関連ページ】

◇解決へのプロセス(後遺障害が残った場合)

◇交通事故の損害賠償責任

◇自動車保険のしくみ

◇自動車保険の請求方法

◇損害賠償額の算定方法

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