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交通事故による打撲等の比較的軽微な受傷によっても、受傷部位に激しい疼痛が残ってしまい、場合によっては疼痛に耐えられず切断してしまうようなケースもあります。このような症状は、CRPS(複合性局所疼痛性症候群)やRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)と診断されることがあります。
ここでは、RSDの後遺障害認定基準と等級認定のポイントをまとめています。
1. RSDの認定基準
労災保険の認定基準では、RSDについて、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期における主要な3つの症状が、健康な方(健側)と比べて明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により、7級、9級、12級のいずれかを認定する旨定めています。
カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間および日内変動ならびに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して次のように等級認定を行う旨定めています。
【カウザルギー/RSDの認定基準】
自賠法施行令別表第二 | 労災保険の認定基準 | |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
2.等級認定のポイント
自賠責保険の実務上、後遺障害診断書でRSDと診断されており、RSDに関連する症状が残っているケースについては担当医師に医療照会を行い、労災保険の認定基準にある①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化の3要件を満たしているか検討されます。
①関節拘縮については、関節機能障害で評価した場合の等級(上肢の関節機能障害、手指の関節機能障害、下肢の関節機能障害、足指の関節機能障害)が参考にされます。②骨の萎縮については、X-P、MRIによりその有無・程度が確認されます。③皮膚の変化については、サーモグラフィー、発汗テスト等の検査結果が確認されるとともに、健側と並べて撮影してもらった皮膚のカラー写真が確認されます。これらすべてを総合的に評価して等級認定がなされます。
3. 取扱事例
(1)脛腓骨骨幹部粉砕骨折・足関節外果骨折・CRPS等による可動域制限・痛み・痺れ等について自賠責後遺障害併合6級が認定された事例
(2)上腕骨近位端骨折・橈骨頭骨折後の肩関節機能障害・複合性局所疼痛症候群(CRPS)について自賠責後遺障害併合7級が認定された事例
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