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損害賠償の制度は、被害者の方に発生した損害を加害者側に金銭で賠償させるというものです。しかし、被害者の方に発生した損害のすべてが賠償されず、損害賠償額から一定の割合・額が減額されることもあります。損害賠償額が減額される事由の1つに、素因減額というものがあります。
ここでは、素因減額のポイントをまとめています。
1.被害者の素因による減額
被害者の肉体的・精神的な要因(素因)が損害の発生または拡大に寄与した場合、賠償額の減額事由になるか問題になることがあります。
素因は、教科書的には、「病的素因(疾患)」、「加齢的素因」、「心因的素因」に類型化されていますが、裁判では加齢的素因を除いて減額事由になるとしています。このため、被害者の疾患や心因的素因が損害の発生・拡大に寄与したと認められる場合には賠償額が一定割合減額されることになります。
一方、被害者の肉体的な要因が問題となっている場合には、「疾患」に該当するのかどうか、仮に「疾患」に該当しても損害の発生・拡大に寄与したと認められるのかどうかなど慎重な検討が必要になります。
素因減額の法的構成は、「過失相殺の規定の類推適用」によって減額がなされています。
2.素因減額の取扱い
自賠責保険では素因減額が適用されません。自賠責保険の減額事由は、自賠責保険の支払基準上、「重大な過失による減額」と「受傷と死亡又は後遺障害との因果関係の有無の判断が困難な場合の減額」の2点に限定されているためです。もっとも、自賠責保険の後遺障害における加重の取扱いは、素因減額の考え方に類似しているものと思われます。
任意保険では素因減額が適用されますが、適用された場合には減額の必要性等慎重な検討が必要になります。
【関連する裁判例】 ※は裁判所ホームページにリンクしています
◇心因性の神経症 ※
◇一酸化炭素中毒 ※
◇身体的特徴 ※
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