〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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損害賠償の制度は、被害者の方に発生した損害を加害者側に金銭で賠償させるというものです。しかし、被害者の方に発生した損害のすべてが賠償されず、損害賠償額から一定の割合・額が減額されることもあります。損害賠償額が減額される事由の1つに、損益相殺というものがあります。
ここでは、損益相殺のポイントをまとめています。
1.損益相殺とは
事故が起こると損失だけでなく、利益を得られる場合があります。被害者または相続人が事故によって何らかの利益を得た場合、この利益が損害のてん補にあたる場合に損害賠償額から控除されることを損益相殺といいます。
2.控除された例
(1)自賠責保険の損害賠償額、政府の自動車損害賠償補償事業てん補金
(2)受領済みの各種社会保険給付
3.控除されなかった例
(1)自損事故保険金・搭乗者傷害保険金
(2)生命保険金・傷害保険金
(3)労災保険上の特別支給金・未受領の各種社会保険給付
(4)生活保護法による扶助費
(5)雇用対策法に基づく職業転換給付金
(6)自動車事故対策センターからの介護料
(7)社会儀礼上相当額の香典・見舞金
【関連する裁判例】 ※印は裁判所ホームページにリンクしています
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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