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むち打ち・骨折等による痛み・しびれの後遺障害等級認定のポイント

 交通事故では、むち打ち症(頚椎捻挫)や骨折により痛みやしびれなどの症状が現れることがとても多いです。

 下記では、これらの症状(軽度神経症状と言われます)の後遺障害認定基準と等級認定のポイントについてまとめています。 

 

1.軽度神経症状の後遺障害認定基準

  頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ、腰椎捻挫後の腰痛・足のしびれ、骨折後の骨折部の痛み等の症状(軽度神経症状)が一定期間治療を受けても残ってしまうケースは数多くあり、自賠責保険の後遺障害等級認定実務上も最も請求の多い障害となっています。

  この軽度神経症状では、自動車損害賠償保障法施行令別表第二12級13号、14級9号のいずれに該当するのか、もしくはいずれにも該当しない(非該当)のかが問題となります。12級13号と14級9号の自賠法施行令上の規定と労災保険の認定基準は以下のようになっています。

【軽度神経症状の認定基準】

自賠法施行令別表二

労災保険の認定基準 

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

14級は12級よりも軽度のもの

 

2.等級認定のポイント

(1)12級13号

 上記の規定・認定基準からは、具体的にどのような場合に12級13号または14級9号に該当するのか明らかではありません。

 この点、自賠責保険の実務上、12級13号については、「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」という平成15年の労災保険認定基準改正前の取扱いを変更しておらず、残っている障害がX-P、MRI等の画像その他の検査結果により客観的に証明できるものが認定されます。

 より具体的には、例えば骨折後の疼痛の症状については、症状固定時における骨折部分の癒合状態の所見がポイントとなります。頚椎捻挫後の頚部痛・上肢のしびれの症状や腰椎捻挫後の腰痛・下肢症状については、症状と画像所見(神経圧迫所見の有無・その高位等)・神経学的検査所見(腱反射・知覚・筋力等)との整合性がポイントとなります。そして、この整合性の判断は、比較的厳密に行われているものといえます。

 

(2)14級9号

  14級9号については、従来、実務上統一的な判断基準がなく、同じ事案でも顧問医や担当者により結論が異なることが多くあり得る状態といえました。しかし、近年認定の均質化を図っており、医療機関の種類、治療期間、通院頻度、症状経過、予後所見、画像所見等を総合的に見て判断されています。

  

(3)後遺障害非該当

 軽度神経症状については、自賠責保険の後遺障害には明らかに該当しないと判断されてしまうケースがあります。下記が典型的な例です。

・ 治療期間が数ヶ月と短い場合

・ 症状が事故日から数ヶ月経過してから発生した場合

・ 治療中断の期間が数ヶ月認められる場合

・ 症状固定時の症状が違和感程度と軽度の場合

 

3. 参考事例

 軽度神経症状の後遺障害等級が認定された事例を紹介します。

(1)自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例

(2)頚椎捻挫後の頚部痛・上肢痛等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例

(3)頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例

(4)頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例

(5)頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例

(6)頚部痛等について2回目の異議申立で自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例

(7)頚椎捻挫の症状について異時共同不法行為で自賠責後遺障害14級9号が認定された事例

(8)頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害14級9号が認定された事例

(9)頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例

(10)頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢痺れ等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例

 
 
4.まとめと留意点

 痛みやしびれの症状に対する自賠責保険の後遺障害等級認定は、労災保険の認定基準に準拠しているものの、認定基準や認定理由がわかりにくいところがあります。

 できれば最初の後遺障害請求の段階で、専門家に相談しながら担当医に適切な後遺障害診断書を作成いただくなどの事前準備が大切になることが少なくないといえます。

 
(令和5年10月6日更新)
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