労災保険では、一定の要件のもとで医療機関への通院費が支給されることがあります。
ここでは、その支給要件や請求方法等をまとめています。
1. 労災保険の支給対象となる通院
(1)原則
住居地または勤務地から、原則、片道2キロ以上の通院で、次の①から④のいずれかに該当するものが支給対象とされています。
①同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
②同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
③同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき
④同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
(2)例外
例外的に、住居地または勤務地から片道2キロ未満の通院であっても、傷病の状態から、交通機関を利用しなければ診療に適した医療機関へ通院することが著しく困難であると認められるときは、支給対象とされています。
2. 請求方法
通院費の請求では、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)又は「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を使用します。
ご通院先の指定医療機関にこの請求書を持参し、移送費に係る療養の内容及び傷病の状態等を「医師又は歯科医師等の証明欄」に記載(証明)してもらうことが必要になります。
請求先は、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長になります。
(令和6年3月1日更新)
【参考ホームページ】
◇労災書式(厚生労働省)
【関連ページ】