労災事故(業務災害、複数業務要因災害、もしくは通勤災害)で労働者が死亡したときに、遺族等に葬祭料等が支給されます。
ここでは、葬祭料等の給付と手続きについてまとめています。
1. 葬祭料−業務災害の場合−
(1)給付内容
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額になります。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。
(2)手続き
所轄の労働基準監督署長に、「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書」(様式第16号)を提出します。合わせて、死亡診断書など、被災労働者の方の死亡の事実・年月日を証明できる書類の提出も必要とされています。
2. 複数事業者葬祭給付−複数業務要因災害の場合−
(1)給付内容
葬祭料と同じ計算方法になります。
(2)手続き
葬祭料と同じ手続きになります。
3. 葬祭給付−通勤災害の場合−
(1)給付内容
葬祭料と同じ計算方法になります。
(2)手続き
所轄の労働基準監督署長に、「葬祭給付請求書」(様式第16号の10)を提出します。合わせて、死亡診断書など、被災労働者の方の死亡の事実・年月日を証明できる書類の提出も必要とされています。
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