腰椎捻挫後の腰痛について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
事故状況 | 同乗していた乗用車が対向車線にはみ出し、対向車と衝突したもの |
傷病名 | 右第5,6,7,8,9,10肋骨骨折、腰椎捻挫 |
自覚症状 | 右側胸部痛、腰痛 |
他覚所見 | 右肋骨XPにて骨折の骨癒合は保たれている。腰椎XPにて異常は認めない。神経学的には異常を認めない 等 |
初回の等級 | 後遺障害非該当 |
異議申立後の等級 | 14級9号 |
ご相談の経緯 | 弁護士事務所からのご紹介を通じて、ご相談いただきました。 |
サポート期間 | 約9ヶ月 |
ポイント | 被害者の方は外国人で、スペイン語の通訳を通してやりとりを行いました。今回の事故で大きなお怪我をされましたが、最初の請求では後遺障害として認められませんでした。後遺障害診断書を作成していただいた整形外科の担当医師にお願いして、あらためて被害者の方の障害の状態を診ていただいたうえで、こちらで作成した照会回答書に適切なご所見をいただきました。異議申立書の作成とあわせて自賠責保険の被害者請求手続をしたところ、無事14級9号に変更され、ご納得して終了となりました。 |