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肺挫傷による息切れ、脾臓摘出などについて自賠責後遺障害13級から併合11級に変更された事例

事故状況 通勤のため原付自転車で直進中、右折してきた自動車に衝突される
傷病名 脾破裂、肺挫傷、多発性肋骨骨折、両前腕骨骨折等
自覚症状 易疲労感、軽度運動負荷時の息切れ 等
他覚所見 FEV 1.0% 73、VC% 93.5、ピークフローの低下
初回の等級 13級(自賠責139万円)
異議申立後の等級 併合11級(自賠責331万円)
ご相談の経緯

症状が落ち着いてきた頃、被害者の方の勤務先が加入する損保代理店のご紹介でご相談いただきました。

サポート期間 約5年3ヶ月
ポイント

被害者の方はこの事故でとても大きなお怪我をされ、ご家族も将来のことや補償について大変心配されておられました。整形外科での骨折の治療はまだ長引きそうでしたので、先に治療が終了した脾臓摘出と息切れの症状について救急科の主治医の先生と面談のうえ後遺障害診断書を作成いただき後遺障害請求を行いました。その結果、脾臓摘出のみ13級と認定され、息切れについては後遺障害と認定されませんでした。治療先が大学病院でしたので呼吸器の先生をご紹介いただいて専門的な検査をしていただいたところ、異常所見が認められるとのことでした。意見書を作成いただき、添付のうえ異議申し立てをしたところ、息切れの症状について13級が認められて脾臓摘出の障害とあわせて併合12級に変更されました。その後、整形外科に関する症状についても症状固定となり、適切な後遺障害診断書を作成いただいて追加で後遺障害請求をしたところ、肘関節の機能障害12級、肋骨の変形障害12級などが認められて最終的に併合11級が認定され、ご納得されて終了となりました。

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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