兼業・副業されている方の労災認定改正のポイント-複数業務要因災害の新設
兼業や副業など複数の会社で働いている労働者の方が労働災害にあわれたときに、働いているすべての会社の賃金額をもとに保険給付が行われる可能性が法改正により認められることになりました。
下記では、労働者災害補償保険法改正(2020年9月1日施行)のポイントをまとめています。
1.法改正前の対応
法改正前は、複数の会社で働いている労働者の方に、例えば精神障害が発症した場合、各会社での業務上の負荷(労働時間やストレスなど)を個別に評価し、いずれかが一定の基準を満たさなければ労災認定されませんでした。
2.法改正後の対応
法改正後は、上記1のような場合、業務上の負荷(労働時間やストレスなど)を働いている個別会社ごとでなく、総合的に評価し、一定の基準を満たせば労災認定されるようになりました(「複数業務要因災害」の新設)。
労災認定された場合、働いている複数の会社の賃金額を合算して、保険給付が行われるようになります。
3.改正の対象
(1)対象となる傷病等の発生日
今回の改正の対象は、2020年9月1日以降に発生した傷病等とされています。
(2)対象となる傷病
対象となる傷病は、脳・心臓疾患、精神障害などが想定されています。
(3)新設される保険給付
新設される複数業務要因災害への保険給付は、下記の7つです。
①複数事業労働者療養給付
②複数事業労働者休養給付
③複数事業労働者障害給付
④複数事業労働者遺族給付
⑤複数事業労働者葬祭給付
⑥複数事業労働者傷病年金
⑦複数事業労働者介護給付
4.複数の会社で働いている労働者(「複数事業労働者」)とは
複数業務要因災害の対象は、被災した時点で複数の事業場と労働契約関係にある労働者で、複数事業労働者と呼ばれます。具体的には下記のとおりです。
- 被災した時点で事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方
- 被災した時点で1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方
- 被災した時点で複数の就業について特別加入している方
被災した時点で複数の事業場と労働契約関係にない場合でも、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約関係にあった場合には、「複数事業労働者に類する者」として複数業務要因災害の対象になり得るとされています。
5.請求書式の変更、請求先
今回の法改正に伴い、請求書式も変更されました。業務災害と複数業務要因災害は同時に請求できる書式になっています。
請求先は、働いている会社を管轄する労働基準監督署が複数ある場合でも、いずれか1つの労働基準監督署に提出すれば大丈夫とされています。
6.法改正の意義
法改正前には1社ごとの評価により労災認定の対象とならなかった方が、今回の法改正で複数の勤務先での状況を総合的に評価することで労災認定され救済される可能性が出てきます。さらに、労災認定された場合には、災害発生の要因となったすべての会社の賃金額を合算して保険給付がなされますので、二重の救済になるといえます。
○参考条文
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 第二条の二 労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。) 三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 四 二次健康診断等給付
第二十条の二 第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 複数事業労働者療養給付 二 複数事業労働者休業給付 三 複数事業労働者障害給付 四 複数事業労働者遺族給付 五 複数事業労働者葬祭給付 六 複数事業労働者傷病年金 七 複数事業労働者介護給付 |