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自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例

事故状況 自転車搭乗中、一時停止をせずに交差点進入した自転車に衝突されたもの
傷病名 頚椎捻挫
自覚症状 左頚椎〜左上肢にかけての痛み・しびれ
他覚所見 MRI C6/7 椎間板の突出を認める 等
初回の等級 後遺障害12級13号
異議申立後の等級
ご相談の経緯

ご加入の人身傷害保険から支払額が提示されたが、まだ治療中のため、今後の対応についてご心配されてご相談いただきました。

サポート期間 約9ヶ月
ポイント

自転車同士の事故で、相手方は個人賠償責任保険に加入していましたが相手方保険会社は示談代行ができないとのことで、被害者の方がご加入の人身傷害保険から治療費等の支払いを受けておられました。被害者の方は頚椎捻挫の症状が重い状態が続いていましたが、保険会社から症状固定を促され、主治医の先生に相談したところ症状固定の判断をされました。主治医の先生に後遺障害診断書の作成依頼を行い、適切な後遺障害診断書を作成いただいて人身傷害保険に後遺障害請求をしました。その結果、12級13号が認定され、無事解決されました。

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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