自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例
事故状況 | 自転車搭乗中、一時停止をせずに交差点進入した自転車に衝突されたもの |
傷病名 | 頚椎捻挫 |
自覚症状 | 左頚椎〜左上肢にかけての痛み・しびれ |
他覚所見 | MRI C6/7 椎間板の突出を認める 等 |
初回の等級 | 後遺障害12級13号 |
異議申立後の等級 | − |
ご相談の経緯 | ご加入の人身傷害保険から支払額が提示されたが、まだ治療中のため、今後の対応についてご心配されてご相談いただきました。 |
サポート期間 | 約9ヶ月 |
ポイント | 自転車同士の事故で、相手方は個人賠償責任保険に加入していましたが相手方保険会社は示談代行ができないとのことで、被害者の方がご加入の人身傷害保険から治療費等の支払いを受けておられました。被害者の方は頚椎捻挫の症状が重い状態が続いていましたが、保険会社から症状固定を促され、主治医の先生に相談したところ症状固定の判断をされました。主治医の先生に後遺障害診断書の作成依頼を行い、適切な後遺障害診断書を作成いただいて人身傷害保険に後遺障害請求をしました。その結果、12級13号が認定され、無事解決されました。 |
【関連ページ】
◇むち打ち等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント
【関連事例】
◇頚椎捻挫後の頚部痛・上肢痛等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚部痛等について2回目の異議申立で自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫の症状について異時共同不法行為で自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢痺れ等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例