自転車運転者の危険行為と講習制度(改正道路交通法平成27年6月1日施行)
平成27年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転者が一定の危険行為を繰り返し行い、今後自転車の運転を行うことで交通の危険を生じさせると認められる場合に、公安委員会は交通の危険を防止するため自転車運転者講習の受講を命じることができることになりました。
講習受講の対象となる自転車運転者の危険行為は、下記のとおりです。
下記の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、都道府県公安委員会から指定された自転車運転講習(講習時間3時間、講習手数料(標準額)5700円)の受講命令を受けることになります。
- 信号無視
- 通行禁止道路等の通行
- 歩行者用道路を通行する際の徐行違反
- 通行区分違反(歩車道区別ある道路での歩道走行など)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 踏切遮断機が閉じようとしている時の踏切立ち入り
- 交通整理の行われていない交差点での進行妨害・安全進行義務違反
- 交差点右折時の優先車の進行妨害
- 環状交差点での進行妨害・安全進行義務違反
- 道路標識等で指定された停止線前での一時停止違反
- 歩道通行が可能な時の通行方法違反
- ブレーキ不良の自転車を運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
【参考条文】
(自転車運転者講習の受講命令)
第百八条の三の四 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
(罰則 第百二十条第一項第十七号)
(危険行為)
第四十一条の三 法第百八条の三の四の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五 法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
【参考ホームページ】
【関連ページ】
(平成27年7月4日作成)