むち打ち症(頚椎捻挫)の治療のポイント
交通事故でのむち打ち症(頚椎捻挫)の怪我では、被害者の立場にもかかわらず、保険会社や医師の対応が厳しい、症状があまり良くならない、といった状況に置かれて大変な思いをされることがあります。
痛みなどによる苦痛に加えて、このようなストレスを受けますと、より良い対応をしてくれそうな別の病院や接骨院に移ったり、症状・治療が長引いてしまう、ということもあると思います。
しかし、治療を受けて良くなる方が多数の一方で、事故の状況などから、適切な治療を受けてもなかなか良くならない方も残念ですがおられます。
このため、あまり良くならない、良くなりそうもないと感じられるときでも、できるだけ治療のせいにしたり、原因究明のためにいくつも病院に行くなど、あまり深刻にならないことも大切と思います。無事に事故が解決しますと、事故によるストレスなどから解放されることで、だいぶ良くなることもあると思います。
事故から一定期間が経ったときに、今後ある程度良くなりそうかどうか、医師の説明なども参考に考えてみて、あきらめずにある程度まで治す方向か、このまま良くなりそうもないのできちんと後遺症認定を受ける方向か、といった見通しをつけることも大切になることがあると思います。
症状が思うように良くならない方は、むち打ち症は多くの人が治る一方で、適切な治療を受けても後遺症として残ってしまうことがある、ということを頭の隅に置いておかれるだけでも、多少は気持ちが楽になったり、医師の協力が得られて後遺障害認定にも結びつきやすくなることもあると思います。
なお、整形外科的には問題ないとされるような場合でも、様々な症状が出ていてつらいときには、他の診療科(脳神経外科・眼科・耳鼻科・精神科など)の専門医のもとへ受診することが大切になることもあります。
(平成26年5月9日作成、令和5年7月26日改訂)
【取扱事例】
◇自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・上肢痛等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚部痛等について2回目の異議申立で自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫の症状について異時共同不法行為で自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢痺れ等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
【関連ページ】