むち打ち症(頚椎捻挫)の後遺障害異議申立で申し立てる症状について
交通事故によるむち打ち症(頚椎捻挫)の後遺障害請求に対する認定結果に納得できないときには、通常は異議申立の手続きを行います。このとき、一番お困りの症状に絞って申し立てをすることもあると思います。
しかし、自賠責保険の後遺障害認定に関する回答文書を見ますと、一番お困りの症状に絞って申立をするよりも、別の症状もあわせて、または別の症状を中心に申し立てた方が後遺障害が認定されやすいことがあります。
例えば、首の痛みと手のしびれの症状が残ってしまい、いずれも自賠責保険の後遺障害に該当しないという判断がなされた場合、後遺障害の回答文書上、手のしびれについては発症時期が遅いことを理由に事故との因果関係が否定されていることがあります。手のしびれの症状でお困りの場合、手のしびれを中心に申し立てをされるよりも、因果関係が否定されていない首の痛みも手のしびれと同じように申し立てされた方が認定されることがあります。
これはむち打ち症以外のときにも当てはまりますが、お困りの症状をどのように申し立てればよいのかという視点に加えて、後遺障害が認められやすい症状はないか、という視点も大切になります。
このように、一番お困りの症状とは別の症状の方が後遺障害として認められることもありますので、できるだけ後遺障害の回答文書の内容もご確認いただいて、申し立てる症状について検討することも大切と思います。
なお、異議申立を行った結果、新たに後遺障害が認定されて、複数の後遺障害が認められた場合には「併合」という処理がされますが、等級自体は変わらないこともあります(例えば、首の神経症状:14級、腰の神経症状:非該当に対し、両方の症状ともに12級を求めて異議申立をしたところ、腰の神経症状は新たに14級が認められたような場合)。この場合には、もし後日事故にあって、異議申立で新たに認められた部位に後遺障害が残り後遺障害請求をしても、加重に至らず後遺障害に該当しないこともあり得ます(上記例では、後日、別の事故で腰を受傷し14級の認定を受けたとしても、前回事故で14級を受けていますので、後遺障害の支払いはなされないことになります)。
このため、異議申し立てを行う際は、新たに後遺障害が認められたときに等級が上がる可能性があるかどうかの確認を、念のため行うことも必要と思われます。
以上
(平成26年4月16日作成)
【取扱事例】
◇自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・上肢痛等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚部痛等について2回目の異議申立で自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫の症状について異時共同不法行為で自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢痺れ等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
【関連ページ】