むち打ち症(頚椎捻挫)の後遺障害認定と治療期間について
むち打ち症(頚椎捻挫)の後遺障害認定では、治療期間が比較的重視されており、治療期間が長い方が後遺障害として認定される可能性は高くなると思います。
しかし、むち打ち症の程度が重く、後遺障害認定される可能性が高いにもかかわらず長期の治療を求めることは、早期解決を望む被害者の方に酷と思われることがあります。
被害者の方が早期の解決を望んでおり、医師の所見や事故状況などから治療を続けても後遺症が残る可能性が高い場合には、治療期間がそれほど長くないときでも後遺障害認定されてよいことがあると思います。
被害者の方と損保会社の主なメリット、治療期間が長くなくても後遺障害が認められる要件などについての私見は下記のとおりです。
〇被害者の方のメリット
- 早期に後遺障害認定されて解決することで、事故から早く解放される
- 解決後に落ち着いて治療に専念できる
※被害者の方が早期の解決を望んでいることが前提
〇損保会社のメリット
- 短い期間で解決しやすくなる
〇後遺障害認定の主な要件
- 医師の所見:医師も症状固定と認めていること、画像・神経学的所見で何らかの異常が認められていること、後遺症が残る可能性が高いことを認めていること
- 受傷状況:後遺症が残っても不思議でないような強い衝撃を受傷時に受けたこと
課題として、損保会社が後遺障害認定を行うのではありませんので、症状固定前に、後遺障害認定について確認できる仕組みが必要になると思われます。
以上
(平成26年3月22日作成)
【取扱事例】
◇自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・上肢痛等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚部痛等について2回目の異議申立で自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫の症状について異時共同不法行為で自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢痺れ等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
【関連ページ】