むち打ち症(頚椎捻挫)が長期化する要因について
むち打ち症(頚椎捻挫)は統計的には3ヶ月程度で治ると言われていますが、一方で症状が長期化してしまう方も少なくありません。
症状が長期化する要因として、下記のようなことが考えられています。
1.事故の衝撃の大きさ
事故の時に受けた衝撃が大きかった場合には、身体に相当の外力が加わり、筋肉・神経等への損傷(画像では分からないような損傷)があったことが考えられ、症状が長期化することがあります。
2.ヘルニア等の加齢変化の存在
事故前には特に症状がない場合でも、事故前からあったと考えられる椎間板ヘルニア等による症状が、事故による衝撃によって現れてしまうことがあります。
医師によっては早々に「これはなかなか治らない」、「これは後遺症です」と説明することもあります。このような場合には、症状が治りにくく、長期化することがあります。
3.加害者や保険会社の対応
加害者や保険会社の対応・言動等により、被害者の方の怒りやショックが強くなり、症状が長期化することあると考えられています。
4.医師の対応
通院先の医師の対応・説明等が、症状の長期化の要因になることがあると考えられています。
5.被害者の方の要因
被害者の方のキャラクターなども、症状の長期化に強く関与することがあると考えられています。
以上
(平成26年3月6日作成)
【取扱事例】
◇自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・上肢痛等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚部痛等について2回目の異議申立で自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫の症状について異時共同不法行為で自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢痺れ等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
【関連ページ】