精神障害者保健福祉手帳の基礎知識
交通事故では、精神障害が残ってしまい、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることがあります。ここでは、精神障害者保健福祉手帳の手続き、メリットなどについて、まとめています。
1.対象となる方
精神障害のために長期にわたり日常生活・社会生活に制約がある方で、1級〜3級に該当すると認定された方が対象になります。
1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 2級…日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 3級…日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度 |
2.交付の手続き
市区町村の窓口で、障害者手帳用の診断書等の用紙を入手して、主治医の先生に診断書の作成をお願いします。作成いただいた診断書、障害者手帳申請書、写真を窓口に提出します。そして診断書等に基づいて審査がされ、等級が決定されます。
なお、診断書は、精神障害の初診日から6か月を経過した日以後の日に作成されたもので、作成日が申請日から3か月以内のものとされています。
精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を受給している方は、これらを受給していることを証明する書類(年金証書等)の写しで、この診断書に代えることができます。
3.サービス・メリット
手帳の交付を受けることで受けられる主なサービス、メリットは下記のとおりです(年齢、障害程度、お住まいなどで異なることがあります)。
①税金の控除等
②交通機関の割引等
③手当て支給・生活保護の障害者加算
④公共料金の割引等
⑤公の施設の使用料の減免
⑥医療費助成
⑦住まいの優先入居・減額等
4.手帳交付後の主な手続き
(1)有効期間・更新申請
手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)とされており、更新申請の手続を行う必要があります。 更新申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
(2)障害等級の変更手続き
症状の悪化等により、別の障害等級に該当すると考えるときは、有効期限内でも、障害等級の変更申請を行うことができます。
その際には、所定の診断書、申請書等の提出が必要となります。障害等級の変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。
【参考ホームページ】
【関連ページ】